建設工事に該当しないもの

許可が必要か考えるときに、そもそも自分たちのやっている仕事が「建設工事」であるかどうか?

その参考になれば良いと思い多少の具体例を載せておきます。

その他にも、決算変更届などで財務諸表の完成工事高を求める際に役立てればよいかなと思います。

簡単に言うと兼業になってしまうものです。

(あくまで建設業法における建設工事ではないという感じ)

1.草刈りや除雪作業、道路の清掃など

2.機械等の賃貸や仮設材の賃貸

3.材料や部品などの売買

4.保守点検

5.測量や地質の調査

6.警備員や交通誘導員など

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