一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)
行政書士をやっていると普段行っている業務以外の思わぬ業務についての相談が舞い込んできたりします。
そんななかで調べた内容(ざっくり)でも興味ある方の参考にはなれば幸いです。
(許認可全てに共通することですが、やる気はあっても要件を満たす(立証)とは大変です。ですがその前(興味ある段階)から知っておくだけでもだいぶ違いますから)
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)の許可要件とは
乗客定員が11人以上の自動車を使用して旅客を運送する事業のことです。
乗客定員が10人以下の自動車を使用する場合はタクシー・ハイヤー事業に該当します。
※一般と特定の違い
(限られた範囲のお客さんしか利用しない場合は一般ではなく特定許可)
★要件
1,営業区域 営業所のある都道府県
2,営業所 土地・建物の使用権原3年以上 建設基準法・都市計画法等の関係法令に抵触していないこと
3,事業用車両 使用権原が申請者にある リース車は契約期間が1年以上
(車の区分)
・大型車 車両の長さ9m以上 席数が50人以上
・中型車 大小以外
・小型車 車両の7m以下 席数が29人以上
4,最低車両数 小型車・中型車だけを使用→3台以上 大型車だけ使用→5台以上
5,車庫
①営業所に併設 (または営業所から直線距離で2km以内)
②車両同士の間隔 50cm以上確保
③車両全てを収容できる
④他の用途と明確に分けられている つまり車庫は車庫である必要がある
⑤使用権原3年以上
⑥建築基準、都市計画、消防、農地法等に抵触しない
証明書類を提出します
⑦点検、整備、洗車のスペースあり、かつ、必要な器具が備えてあること
⑧出入りに支障ない構造 前面道路が車両制限令に抵触しない
6,休憩、仮眠施設
①距離 営業所または車庫に併設(営業所から直線距離で2km以内)
②使用権原
③他法令に抵触しない
7,管理運営体制
役員のうち1人以上が専従であること
運行管理の指揮命令系統が明確
安全管理規定を定める
→安全統括管理者を選任
その他事故防止等の教育責任体制があること
8,運転者
二種免許の保有者
日雇い、試用期間中、短期(2ヶ月以内)契約の人を除く
9,資金計画 (常時資金の確保を求めてる=見せ金はダメということ)
1)事業開始までの50%
2)事業開始からの100%
※1)2)は自己資金で賄う
かつ常時確保するよう求めてる →申請日時点で要件を満たしていればOKなわけではない
↓具体的には下記の予算
①車両費
②土地
③建物
④器具備品
⑤運転資金 (人件費等2か月分)
⑥保険料 (1年分)や税金
⑦その他 (創業費とか)
10,法令遵守 法令試験の合格(常勤役員が受験)
11,損害賠償能力 ※各種書類提出
対人 無制限 対物 200万以上
免責 30万以下 支払制限なし
12,その他条件 (任意保険加入とか)
安全投資計画→例:ドラレコ導入他安全輸送の確保措置について
事業収支見積書→例:ドラレコ費用他
↑計画と見積もりの整合性が取れてないとダメ
13,人の要件
〇整備管理者
日常点検ほか、法で定めた定期点検の管理
車庫の管理
※自動車整備士の有資格者
or
整備の経験2年以上 + 研修の修了者(管轄運輸局長の定めた研修の修了者)
★1名以上選任
〇運行管理者
ドライバーを管理する人(乗務前点呼、運行指示書作成、アルコールチェックとか)
運行管理者試験の合格者のみ!
★最低2名 兼任NG(他会社との)
整備管理者との兼任は同一営業所であればOK
★ドライバーとの兼任はNG★
〇安全統括管理者 ※一番重要で満たすのが大変な要件
バス事業許可業者の役員経験 3年以上
or
運行管理者、整備管理者の経験 3年以上